電子契約
paperlogic電子契約の特長
・立会人型(認印)と当事者型(実印)両方に対応
・ゲスト(契約相手)も電⼦証明書の取得/利⽤が可能
・締結完了時に認定タイムスタンプを自動で付与
署名の使い分け
立会人型は署名者の身元確認をメールアドレス等により『電子契約サービス事業者が』行います。その一方で、当事者型は本人確認書類を用いて第三者の証明書発行者機関(認証局)が身元確認を行います。
電子証明書の有無を選択するには
ホスト署名者の電子証明書の有無をトグルスイッチで指定します。
署名タイプを指定
ホスト署名者の電子証明書を付与(当事者型)する場合で、電子証明書が複数登録されている場合は、電子証明書を選びます。
ゲストの証明書取得が可能
paperlogic電子契約のサービス内でゲストも電子証明書の取得申請が可能です。