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paperlogic 電子契約「国や地方公共団体の契約書類でも利用可」とデジタル庁が回答

この度、ペーパーロジック株式会社が、昨年(令和6年)12月、当社電子契約サービス「paperlogic 電子契約」について、デジタル庁のグレーゾーン解消制度を利用した「新事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令」に関する照会を行いました。
その結果、「paperlogic 電子契約」は「国の契約書、および地方公共団体の契約書類について紙の契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能である」とデジタル庁から回答をいただきました。

デジタル庁|グレーゾーン解消制度に基づく回答(外部リンク)

「paperlogic 電子契約」は、代表 公認会計士・税理士の横山公一が監修した電子帳簿保存法完全準拠の電子契約サービスです。秘密鍵による電子証明書と認定事業者タイムスタンプを用いて、本人性と非改ざん性を担保しています。

今回の照会では「paperlogic 電子契約」のシステムが、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(第2条第2項第1号)に基づき、国および地方公共団体の契約書類についても利用可能であるか確認いたしました。

第二条 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 次に掲げるものをいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

利用者の指示にもとづき、当社や第三者の意思が介在する余地なく、機械的に署名処理
を実行することができる

引用元:総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

その結果、「paperlogic 電子契約」は、「国の契約書、および地方公共団体の契約書類について紙の契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として利用可能である」との回答をいただきました。

これによって民間企業同士の随意契約と同様に、地方公共団体の契約実務でも「paperlogic 電子契約」を安心してご利用いただけます。また、今後は、国と地方自治体の行政DXを推進するためのサービスとして積極的にPRしていきます。

 

契約業務は電子化を行うことで、承認フローの簡略化や、来庁せずに契約締結が可能です。

国および地方公共団体や地方自治体様だけでなく、行政機関とお取引のある企業様で、契約業務やビジネス文書管理でお困りでしたらDXコンサルティングプランもあわせてご利用いただければと思いますので、「サービスのお申込み」からお気軽にトライアルのお問合せをいただければ幸いです。

 

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