2022年1月に改正された電子帳簿保存法、
昨対比18.3ポイント認知度が上昇
〜対策は「新しいシステムの導入」が54.9%で最多〜
■調査概要
調査概要:「電子帳簿法改正」に関する意識調査(定点)
調査方法:インターネット調査
調査期間:2022年2月8日〜同年2月10日
有効回答:東京都内の大企業(従業員数1000人以上)に勤め且つ電子取引を行っている、法務・経理・総務部門に所属している方110名
*参考|2021年10月25日「電子帳簿法施行」に向けた意識調査
https://paperlogic.co.jp/news_20211025/
■2022年1月の電子帳簿保存法改正、約2割は「知らず」
「Q1.あなたは、2022年1月に電子帳簿保存法が改正されたことをご存知ですか。」(n=110)と質問したところ、「知っている」が79.2%、「知らない」が20.8%という回答となりました。
・知っている:79.2%
・知らない:20.8%
■電子帳簿保存法の改正を知っている方の2割以上は、「改正される電子帳簿保存法7条(現行法10条)」の詳細までは「知らず」
Q1で「知っている」と回答した方に、「Q2.改正された電子帳簿保存法7条(旧10条)がどのようなものかご存知ですか。」(n=87)と質問したところ、「知っている」が77.0%、「知らない」が23.0%という回答となりました。
・知っている:77.0%
・知らない:23.0%
■改正された電子帳簿保存法について知る方の9割以上が、「電子取引に係る電磁的記録の保存義務の詳細」についても認知
Q2で「知っている」と回答している方に、「Q3.改正電子帳簿保存法7条(旧10条)は、電子取引に係る電磁的記録の保存義務に関する内容となっています。具体的にどのような内容かご存知ですか。」(n=67)と質問したところ、「知っている」が95.5%、「知らない」が4.5%という回答となりました。
・知っている:95.5%
・知らない:4.5%
■改正内容を知る方の9割以上が、「財務省令で定められた電子取引の保存ルール」に対し「対策済」
Q3で「知っている」と回答した方に、「Q4.電子取引が行われた見積書や請求書を財務省令で定めるルールにしたがって保存する必要がありますが、あなたの会社では、これらの対策を行っていますか。」(n=64)と質問したところ、「はい」が96.9%、「いいえ」が3.1%という回答となりました。
・はい:96.9%
・いいえ:3.1%
■改正電子帳簿保存法7条の対策、「新しいシステムの導入」が54.9%で最多
Q4で「はい」と回答した方に、「Q5.改正電子帳簿保存法7条の対策として、実際にどのような対策をしていますか。(単一回答)」(n=62)と質問したところ、「新しいシステムの導入」が54.9%、「既存のシステムで対応」が30.6%という回答となりました。
・新しいシステムの導入:54.9%
・既存のシステムで対応:30.6%
・事務処理規程を定めて運用:14.5%
・その他:0.0%
■他にも「電子保存の内容を社内教育」や「猶予期間を活かして規定見直し」などを実施する企業も
Q4で「はい」と回答した方に、「Q6.電子帳簿保存法改正の対策として、実際どのような対策をしていますか。Q5以外にありましたら、教えてください。(自由回答)」(n=62)と質問したところ、「電子保存の内容を社内教育」や「猶予期間を活かして規定見直し」など36の回答を得ることができました。
<自由回答・一部抜粋>
・31歳:電子保存の内容を社内教育。
・50歳:猶予期間を活かして規定見直し。
・49歳:電子契約システムの活用。
・40歳:社内ルールの変更。
・28歳:ペーパーレス運動。
・45歳:新しく電子帳簿用のフォルダを作成してルールに沿って保存していく。
・56歳:バックアップサーバの構築。
・35歳:既存システムの改修。
・52歳:ファイルサーバーの整理保存場所の棚卸し。
■83.7%が、「電磁的記録の保存義務の要件を満たして、簡単に保存等ができるサービス」に興味
「Q7.あなたは、電磁的記録の保存義務の要件を満たして、簡単に保存等ができるサービスがあれば、欲しいと思いますか。」(n=110)と質問したところ、「とても欲しい」が46.4%、「やや欲しい」が37.3%という回答となりました。
・とても欲しい:46.4%
・やや欲しい:37.3%
・あまり欲しくない:11.8%
・全く欲しくない:4.5%
■まとめ
今回は、東京都内の大企業(従業員数1000人以上)に勤め、且つ電子取引を行っている法務・経理・総務部門に所属している方110名を対象に、「電子帳簿法改正」に関する意識調査を行いました。
まず、2022年1月に電子帳簿保存法が改正されたことを、20.8%が「知らない」と回答しました。昨年調査した結果(39.1%)と比較すると、18.3ポイントも認知度が高まっていることが分かります。また、改正されることを知っている方でも、「電子帳簿保存法7条(現行法10条)」がどのようなものか、詳細を知らない方が約2割いることも判明しました。
さらに、改正電子帳簿保存法7条は、電子取引に係る電磁的記録の保存義務に関する内容となっており、9割以上が内容を認知していると同時に、「財務省令で定められた電子取引の保存ルール」に対しても、96.9%が「対策済」だということが判明しました。対策において昨年調査した結果(対策済み:59.5%)と比較すると、37.4ポイントも対策済みの企業が増えたことが明らかになりました。
また、改正電子帳簿保存法7条の対策方法を伺ったところ、「新しいシステムの導入」が54.9%で最多の結果に。他にも「電子保存について社内教育する」や「猶予期間を活かして規定見直しする」などの対策を実施している企業もいることがわかりました。
最後に、「電磁的記録の保存義務の要件を満たして保存等できるサービス」について関心の度合いを質問したところ、8割以上が「興味あり」と回答しました。
今回の調査では、今年の1月に電子帳簿保存法が改正されたことで、企業の管理部門では大幅に認知度が高まったことが判明しました。改正電子帳簿保存法7条について対策済みの企業の回答からも伺える通り、「新しいシステム」を対策方法として導入している企業が多く、今後対策を進めている企業もシステム導入に追随する傾向が高まると予想されます。猶予期間として設けられた2年間の対応期間に、「法令対応済みの電子保存サービス」の利便性を試してみてはいかがでしょうか。
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