
2022年1月施行電子帳簿保存法新7条(旧10条)の電子取引データ保存義務、大企業法務・総務・経理の57.3%が「知らない」
知っているが「対策は未着手」が約4割
■調査概要
調査概要:「電子帳簿法施行」に向けた意識調査
調査方法:インターネット調査
調査期間:2021年10月12日〜同年10月14日
有効回答:東京都内の大企業(従業員数1000人以上)に勤め且つ電子取引を行っている、法務・経理・総務部門に所属している方110名
■2022年の電子帳簿保存法の改正、約4割は「知らず」
「Q1.あなたは、2022年に電子帳簿保存法が改正されることをご存知ですか。」(n=110)と質問したところ、「知っている」が60.9%、「知らない」が39.1%という回答となりました。
・知っている:60.9%
・知らない:39.1%
■電子帳簿保存法の改正を知る方の約3割は、「改正される電子帳簿保存法7条(現行法10条)」の詳細までは「知らず」
「Q2.Q1で「知っている」と回答した方にお聞きします。改正される電子帳簿保存法7条(現行法10条)がどのようなものかご存知ですか。」(n=67)と質問したところ、「知っている」が67.2%、「知らない」が32.8%という回答となりました。
・知っている:67.2%
・知らない:32.8%
■電子取引に係る電磁的記録の保存義務の詳細について、約6割が「知らない」と回答
「Q3.改正電子帳簿保存法7条(現行法10条)は、電子取引に係る電磁的記録の保存義務に関する内容となっています。具体的にどのような内容かご存知ですか。」(n=110)と質問したところ、「知っている」が42.7%、「知らない」が57.3%という回答となりました。
・知っている:42.7%
・知らない:57.3%
■改定内容を知る方の40.5%は、「財務省令で定められた電子取引の保存ルール」に対し「対策せず」
「Q4.Q3で「知っている」と回答した方にお聞きします。電子取引が行われた見積書や請求書を財務省令で定めるルールにしたがって保存する必要がありますが、あなたの会社では、これらの対策を行っていますか。対策状況を教えてください。」(n=47)と質問したところ、「すでに対策している」が59.5%、「対策していないが、具体的な対策時期を定めている」が27.7%という回答となりました。
・すでに対策している:59.5%
・対策していないが、具体的な対策時期を定めている:27.7%
・対策していないが、対策予定(具体的な対策時期は定めていない):12.8%
・対策しようと思っていない:0.0%
■改定内容を知らない方の36.5%が「財務省令で定められた電子取引の保存ルール」に対策するか「わからない」と回答
「Q5.Q3で「知らない」と回答した方にお聞きします。電子取引が行われた見積書や請求書を財務省令で定めるルールにしたがって保存する必要がありますが、あなたの会社では、これらの対策を予定していますか。」(n=63)と質問したところ、「わからない」が36.5%、「具体的な対策時期を定めていないが、対策予定」が28.6%という回答となりました。
・具体的な対策時期を定めている:17.4%
・具体的な対策時期を定めていないが、対策予定:28.6%
・対策予定はない:17.5%
・わからない:36.5%
■約9割が、電磁的記録の保存義務の要件を満たして保存等できるサービスに「興味」
「Q6.あなたは、これらの電磁的記録の保存義務の要件を簡単に満たして保存等ができるサービスがあれば、欲しいと思いますか。」(n=110)と質問したところ、「とても欲しい」が41.7%、「やや欲しい」が45.5%という回答となりました。
・とても欲しい:41.7%
・やや欲しい:45.5%
・あまり欲しくない:7.3%
・全く欲しくない:5.5%
■まとめ
今回は、東京都内の大企業(従業員数1000人以上)に勤め且つ電子取引を行っている、法務・経理・総務部門に所属している方110名を対象に、「電子帳簿法施行」に向けた意識調査を行いました。
まず、2022年1月1日に「令和3年改正電子帳簿保存法」が施行されることを、約4割は「知らない」と回答しており、改正されることを知っている方でも「電子帳簿保存法7条(現行法10条)」がどのようなものか、「詳細を知らない」方が約3割もいることが判明しました。
さらに、改正電子帳簿保存法7条は、電子取引に係る電磁的記録の保存義務に関する内容となっていますが、約6割の方が「具体的にどのような内容かまでは知らない」と回答。具体的な改定内容を知っている方でも、40.5%は「対策を行っておらず」、具体的な改定内容を知らない方では、36.5%が「対策するかもわからない」と回答しています。
電子取引に関しては、「電磁的記録の保存義務の要件を満たして保存等できるサービス」について、約9割が「興味あり」と回答しているように、法令対応済みの電子保存サービスに対して急速に需要が高まることが予想されます。
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