paperlogic電子契約が商業登記で利用可能に
法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスとして
paperlogic電子契約を認定
ペーパーロジック株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役:横山 公一)は、法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスとしてpaperlogic電子契約を認定したことにより、商業登記のオンライン申請において当社クラウドサービスpaperlogic電子契約により電子署名を施した取締役会議事録や契約書面等を登記の添付書類として使用することが可能となりましたのでお知らせいたします。
■商業・法人登記のオンライン申請について
2023年3月20日付けで法務省ホームページの「商業・法人登記のオンライン申請について※」ページが更新され、当社が提供する日本RA株式会社のNRA-PKI電子証明書、ならびにGMOグローバルサイン株式会社のJCAN証明書が利用可能な電子証明書として追加されました。
※https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html(2023年3月20日現在)
これにより、paperlogic電子契約で電子署名を施した書面をオンライン申請時の添付書類として使用することが可能になりました。
申請にあたっては、法務省が無料で提供する「申請用総合ソフト」を利用し、paperlogic電子契約で作成した書面(電子署名済みPDFファイル)を申請書に添付します。添付書面の署名者に代表者(法務局へ印鑑を届け出た者)が含まれる場合は、添付書面に対して、代表者の署名分のみ申請ソフトを用いて商業登記電子証明書※(法務局が発行する法人代表者等の電子証明書)による電子署名を追加で付与します。
※登記所(法務局)にて発行いただく必要があり、当社からは発行できません。
■paperlogic電子契約について
paperlogic電子契約では、契約書にとどまらず、請求書や納品書、取締役会議事録など法定保存文書全般へ電子署名およびタイムスタンプを付与することができます。電子帳簿保存法対応においては、電子書庫機能により、スキャナ保存文書や電子取引データを統合管理することも可能です。
月額固定の料金(税込22,000円)で電子署名・タイムスタンプ使い放題(従量課金なし)、署名形態も立会人型(事業者型とも呼ばれる、認印相当)、当事者型(実印相当)の両署名形態へ対応、二つの署名形態の組み合わせも可能です。
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