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業種特化「paperlogic建設業向けプラン(仮称)」を販売開始

ペーパーロジック株式会社では、このたび5月9日から業種特化「paperlogic建設業向けプラン(仮称)」の販売を開始いたします。

これまで住宅建設業界では、請負契約や下請契約、資材供給契約など、多種多様な契約業務が発生しているにもかかわらず電子化が進まない現状がありました。その要因としては紙契約の慣習や、文書を電子保存する環境がないことなどが挙げられます。

ペーパーロジック株式会社の「paperlogic建設業向けプラン(仮称)」では、クラウドサービスの強みを活かして、スマートフォンでの電子契約の締結・保存が可能になります。また、下請業者側で paperlogic へのご契約がない場合でも、元請業者側でテナントを開設し paperlogic を利用いただけます。

※プラン名称は変更となる場合がございます

 

「paperlogic建設業向けプラン(仮称)」の特長

今回ご提案する「paperlogic建設業向けプラン(仮称)」では、下記のしくみで契約の電子化、文書保存DXをサポートします。

  • 元請業者 1社のご契約で委託先パートナー(下請業者) 15社分のテナントを開設が可能
  • 「シームレス連携」機能で書類のやり取りを行った際に書類を送った側だけでなく、受け取った側も自社のテナントページ内に書類が自動保存
  • 「CCメール」機能で電子署名+タイムスタンプを自動付与したPDFファイルを送信可能
    →アプリの操作が分からなくても自動的に書類を電子保存できます。

本プランは、元請業者にとっては電帳法に準拠した契約および文書保存を行うことができ、また、テナントで紐づけすることで下請業者の取引固定化にもつながります。

 

「paperlogic」は省庁からもお墨付き

paperlogicでは、建築工事の請負契約書にも利用可能な情報通信技術として、経済産業省および国土交通省から認められています。

令和7年2月に行った、経済産業省のグレーゾーン解消制度を利用した「建設業界への電子契約サービスの提供」に関する照会において、paperlogicは建設業法施行規則の建設工事の請負契約に係る法(第13条の4第1項第1号ハおよび第2項)の基準を満たすものであると、経済産業省および国土交通省より回答をいただきました。

paperlogic 電子契約は「建設業における電子契約の基準を満たす」と経産省が回答

また、令和6年12月に行ったデジタル庁のグレーゾーン解消制度を利用した「新事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令」に関する照会にいても、paperlogic は「国の契約書、および地方公共団体の契約書類について紙の契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能である」と回答をいただいております。

paperlogic 電子契約「国や地方公共団体の契約書類でも利用可」とデジタル庁が回答

公認会計士・税理士完全監修のITサービスとして、電子帳簿保存に関わる数百以上の法的要件を満たすサービスです。

 

青色申告で最高65万円の控除に

国税庁は、青色申告特別控除において一定の要件を満たすことで、最大65万円の控除を行うとしています。

その要件は以下の通りです。

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。
(2) 次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。

引用元:国税庁|No.2072 青色申告特別控除(外部サイト)

このため、契約業務および帳簿の電子化はコスト的にもメリットが大きく、軽視できないものです。

paperlogic は電子署名や認定事業所タイムスタンプが使い放題の月額制のため、契約業務の多い住宅建設業界こそお得にご利用いただけます。

 

また、昨年12月27日に閣議決定された「令和7年度税制改正の大綱」(適用時期 2027年)についても、特定電子計算機処理システムの要件が発表され次第、対応を進めてまいります。

七 納税環境整備
1 電子帳簿等保存制度の見直し (国 税) 電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しを行う。
(1)申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告等があった場合におけるその記録された事項に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税の割合を 10%加重する措置(以下「電磁的記録に係る重加算税の加重措置」という。)の対象から、特定電磁的記録であって、その保存が次に掲げる要件を満たしている場合(あらかじめ、その特定電磁的記録について届出書を提出している場合に限る。)におけるその特定電磁的記録を除外するほか、所要の措置を講ずる。
(中略)
(2)上記(1)の改正に伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、仕訳帳等につき国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていることに代えて、特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して上記(1)の要件(上記(1)の届出書に係る要件を含む。)を満たすことができるものは当該要件に従って保存を行っていることとすることを可能とするほか、所要の措置を講ずる。

引用元:財務省|令和7年度税制改正の大綱

公認会計士・税理士完全監修のITサービスとして、法改正や要件変更にも迅速な対応が可能です。

 

内部統制デジタル化もお手伝いします

ペーパーロジック株式会社では、契約業務やビジネス文書のDXにおける社内規定や内部統制のご相談も承っております。公認会計士・税理士の士業ノウハウを活かしたDXコンサルティングプランにて、企業様のあらゆるビジネス文書から電子化できるものや電子帳簿保存法・関連法が関わるものを洗い出し、フローの電子化までお手伝いいたします。

気になることがございましたら、「サービスのお申込み」からお気軽にトライアルのお問合せをいただければ幸いです。

 

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