この度、ペーパーロジック株式会社が今年2月、当社電子契約サービス「paperlogic 電子契約」について、経済産業省のグレーゾーン解消制度を利用した「建設業界への電子契約サービスの提供」に関する照会を行いました。その結果、「paperlogic 電子契約」は建設業法施行規則の建設工事の請負契約に係る法(第13条の4第1項第1号ハおよび第2項)の基準を満たすものであると、経済産業省および国土交通省より回答をいただきました。
経済産業省|グレーゾーン解消制度の活用事例 > 建設業界への電子契約サービスの提供(外部リンク)
「paperlogic 電子契約」は、秘密鍵による電子証明書と認定事業者タイムスタンプを用いた電子契約サービスです。「paperlogic 電子契約」は、代表であり公認会計士・税理士の横山公一が監修しており、電子帳簿保存法に完全準拠しております。
今回の照会では、建設業法施行規則 第13条の4第1項ハおよび第2項について「paperlogic 電子契約」が記述的基準を満たすか確認いたしました。
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の四 法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該契約の相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する措置
引用元:建設業法施行規則
この結果、「paperlogic 電子契約」は建設業法施行規則 第13条の4第1項ハおよび第2項の基準を満たすものであるとの回答を得ました。
これまで建設業界においては、契約の複雑さや多数の関係者が存在する上、法的要件とセキュリティ確保の課題から、これまでDX化が遅れておりました。今回の回答を得たことで、経済産業省および国土交通省より事実上のお墨付きをいただき、建設業界のDX化支援に貢献できるものと確信しております。
建設業界は、業務特性上、細かな契約業務がいくつも発生します。
「paperlogic 電子契約」では、電子署名や認定事業者タイムスタンプの使用数による従量課金はございません。そのため、契約業務の多い建設業界の企業様にとって、よりお得にご利用いただけます。
もし、契約業務やビジネス文書管理でお困りでしたらDXコンサルティングプランもあわせてご利用いただければと思いますので、「サービスのお申込み」からお気軽にトライアルのお問合せをいただければ幸いです。