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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法(正式名称:「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)とは、1998(平成10)年7月に制定された法律で、総勘定元帳などの国税関係帳簿、及び領収書や請求書などの国税関係書類を電磁的手法を用いて(=電子データとして)保存するための方法などを規定した法律です。

平成27年にスキャナ保存の要件緩和が行われ、平成28年度改正でスマートフォンでの撮影による保存についての要件が追加されました。

電子帳簿保存法について(国税庁)

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